クリニックを開設するためには、さまざまな届出や申請等の手続きが必要になります。多くの先生方にとって、これらの手続きは初めての経験であり、煩雑に感じられることでしょう。また、万が一手続きに不備があると、すべてのスケジュールが狂ってしまうこともあるため、開業準備における肝心要の局面とも言えます。この記事では、クリニックの開設時に必要な手続きについて、ポイントを絞って解説します。
はじめに(注意事項)
本記事は個人開設の無床診療所(クリニック)を想定した記事です。医療法人での開設や、薬局の開局の場合には手続きが異なりますのでご注意ください。また、各種手続き内容の詳細や、提出締切日時等は管轄の関係機関(保健所、地方厚生局等)へ必ずご確認ください。
何の手続きが必要?
保険診療を行うクリニックを想定した場合、『診療所開設届』と『保険指定医療機関指定申請』が必須の手続きとなります。その他の手続きとして、保険点数算定のための『施設基準』や『各種公費の指定申請』等が挙げられます。クリニックごとに必要な手続きは異なるため、どのような診療・運営スタイルかを鑑みて決定すると良いでしょう。
クリニック開設時の届出・申請の一例
いつ手続きする?
概ね、ご開業前月の20日前後が目安の締切となります。この目安は、『保険指定医療機関指定申請』の締切日時に起因しており、それに合わせて他の手続きも完了させるイメージです。(保険指定医療機関指定申請:指定希望月の前月20日前後が締切。申請時には添付文書として、『診療所開設届(保健所受付済み)』が必要。)
また、一部の手続きには各種診療実績が必要になるものもあり、手続き日時が異なる場合がございますので、それらは後日の申請となります。
※注意:状況によって締切時期が異なる場合があります。必ず管轄の関係機関にお問合せのうえご対応ください。
手続きスケジュールの例(2025年4月オープン版)
準備するものは?
手続きごとに必要なものは異なりますが、平面図や各種免許・資格証の写し等の添付資料が必要になるケースが多いです。場合によっては診断書や登記事項証明書等、取り寄せるのに時間がかかるものもあるため、リードタイムにはご注意ください。
どこに依頼する?
手続きの相談・依頼先としては、行政手続きのプロである行政書士が挙げられます。
また、クリニック全体の状況を把握しているコンサルタントがいれば、必要手続きの段取りがスムーズに進むため、そちらにご相談されることもお勧めいたします。
※コンサルタントに『手続き代行』を依頼される場合は、行政書士法上の独占業務に抵触する可能性がございますのでご注意ください。
ポイントは?
管轄の関係機関(保健所、地方厚生局等)へ必ず事前相談に伺い、連携を図ることが肝要です。事前相談は図面作成時(大枠図面完成時)および届出提出前(下書き時)に伺えば、指導・改善命令があった場合にもフレキシブルに対応可能かと存じます。
また、地域や現地担当者ごとに、ルール・解釈が異なるケースも存在するため、状況を把握したうえで対応していくためにも重要になってまいります。
クリニック開設の手続きもお任せください
クリニック開設の手続きは煩雑かつミスが許されない重要な事項ですので、専門家のサポートを活用しつつ、不備なく完了できるように取り組むことが肝要です。弊社では、手続き全般に対するご相談・サポート対応が可能ですので、ご用命がございましたらお気軽にお申し付けくださいませ。